富良野市を知る
子育て支援施策
2019-03-07
医療費の助成
お子さんのいる家庭に対して、安心して子育てができるように各種手当や、いろいろな助成を行っています。それぞれの助成については、条件がありますので担当にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
■子ども医療費助成制度
◆対象者・支給内容 |
①小学校就学前までの乳幼児の入院費、通院費など(6 歳に到達する日以降の最初の 3 月 31 日まで) ②小中学生の入院費、指定訪問看護費(満 15 歳に到達する日以降の最初の 3 月 31 日まで) ※入院時の食事代及び定期健診、診断書、薬の容器代など保険適用外の費用は、助成対象外です。 |
◆手続きに必要なもの |
印鑑、子どもの健康保険証 ※転入された方は、生計中心者の所得課税証明書も必要です。 |
◆自己負担 |
・小学校就学前までの方→自己負担なし ・小中学生の方→入院・指定訪問看護のみ自己負担なし ・道外の医療機関を受診した場合、払い戻しの手続きにより、負担した分をお戻ししますので、 窓口でご相談下さい。(必要なもの:領収書・銀行口座のわかるもの) |
■ひとり親家庭等医療費助成制度
生活保護、または重度心身障害者医療費などの助成を受けていない方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
◆対象者・支給内容 |
①ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)で 18 歳未満の子を扶養・監護、または 18 歳以上 20 歳未満(学生の場合は在学証明書が必要)の未就労の子を扶養している母親または父親と子。 ②両親の死亡、行方不明等により他の家庭で扶養されている18歳未満の子 ③子は入院費・通院費、母親または父親は入院及び訪問看護の助成。 ※医療費の自己負担には、月額上限があります。詳しくは、担当までお問い合わせ下さい。 ※入院時の食事代及び定期健診、診断書、薬の容器代など保険適用外の費用は、助成対象外です。 |
◆手続きに必要なもの |
印鑑、健康保険証 (子ども及び母または父) ※転入された方は、生計中心者の所得課税証明書も必要です。 |
◆自己負担 |
・住民税非課税世帯及び小学校就学前までの子 →自己負担なし ・住民税課税世帯(小学生以上の子及び親)→医療費の 1 割負担 ・小中学生の方→入院・指定訪問看護のみ自己負担なし ・道外の医療機関を受診した場合、払い戻しの手続きにより、負担した分をお戻ししますので、 窓口でご相談下さい。 (必要なもの:領収書・銀行口座のわかるもの) |
各 種 手 当
■児童手当
・児童手当は、15 歳到達後、最初の 3月31 日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。 ・支給月額 0~3歳未満(一律)15,000 円 3歳~小学校終了前 第1子・第2子 10,000 円 第3子 15,000 円 中学生(一律) 10,000 円 所得制限世帯(一律) 5,000 円 ※所得制限あり |
お問合せ先:市民課 医療給付係 Tel.0167-39-2310 |
■児童扶養手当
・父親または母親のいない(行方不明、死亡、障害等を含む)家庭で父親または母親または養育者が、18 歳に到達した最初の3月31日までの間にある子どもを養育している場合に支給されます。 ・所得制限や年金との併給による制限などの条件があります。 ・支給月額(全額支給の場合、所得により一部支給もあります) 第 1 子 42,910 円 第 2 子 10,140 円加算 第 3 子以降 6,080 円加算 |
お問合せ先:こども未来課 Tel.0167-39-2223 |
■特別児童扶養手当
身体や精神に重度の障害のある児童の父もしくは母、または父母にかわって養育をしている方に支給されます。(満 20歳未満の児童) ・児童が障害年金等を受給できる場合は支給されません。 ・所得制限などの条件があります。 ・支給月額 1 級 52,200 円 / 2 級 34,770 円 |
お問合せ:福祉課 福祉相談支援係 Tel.0167-39-2211 |
■障害児福祉手当
・日常生活で常時介護が必要とされる在宅の重度障害児(障害を事由とする年金などを受けた場合、または肢体不自由入所施設等に入所している場合は支給されません。) ・所得制限などの条件があります。 ・支給月額 1人につき 14,790 円 |
お問合せ先:福祉課 福祉相談支援係 Tel.0167-39-2211 |